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外国株式投資

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いま流行り?の外国株式

 

外国株式については、以前からBRICsなどと呼ばれてブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカに投資できる外国投資信託が流行りましたが、現物株式については特定口座で購入できなかったためにそれほど人気がありませんでした。

しかし、現在は米国株式や中国株式については特定口座で購入できるため比較的身近になり、特に米国株式については史上最高値を更新するなど個人で投資している人も多いのではないでしょうか。

外国株式を円建てでなく外貨建てで取引した場合において、外国株式の保有期間の為替変動に係る為替差損益については、外国為替証拠金取引(FX)のように為替差損益を雑所得として区分する必要はなく、株式等の譲渡所得として認識します。

 

外国株式と日本株式との税金の違いは?

 

外国株式の税金は、日本株式と同様に分離課税の譲渡所得となります。税率も同じで売却益に対して所得税15%(復興特別所得税2.1%除く)と住民税5%です。

 

確定申告は必要?

 

特定口座も開設できるので源泉徴収有りを選択すれば確定申告の必要もありません。また、証券会社によっては日本株式と外国株式や配当金など特定口座内で損益通算してくれるため便利です。

では、特定口座で源泉徴収なし や 一般口座で取引している場合?はというとこちらも日本株式の取引同様、確定申告が必要となります。損益通算すれば確定申告したほうが有利になる場合もあります。

配当金については?

外国株式の配当金については、日本株式と同様に外国の税金が差し引かれます。さらに、その残額から日本の税金も引かれます。ここが日本株式と外国株式の配当金で大きく違う点です。それでは外国と日本で配当金から2重に税金が引かれていると、日本株式で投資するより不利になってしまいます。そこで、2重課税を排除するために外国税額控除という制度があります。なお、日本株式にある配当控除の適用はありません。

 

外国税額控除の計算式は

所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

※復興特別所得税についても同様。所得税から控除しきれなかった場合は住民税からも控除可能。控除しきれなかった場合は3年間繰越可能。

外国税額控除を受けるためには、確定申告が必要となり、また、一定の書類を添付する必要があります。もし、配当金の2重課税が少額であれば敢えて確定申告しなくても良いかもしれません。

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