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暗号資産(仮想通貨)と税金

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暗号資産とは?どうやって買うの?

ブロックチェーン技術によって代金の支払いとして不特定の者に対して使用でき、電子的に記録され、移転することができる財産的価値のあるものでビットコインやイーサリアムなどが代表的なものです。今までは仮想通貨や暗号通貨などと呼ばれていましたが平成29年に資金決済法が改正されて暗号資産と呼称が変更されました。

今や投資をしていなくても暗号資産(仮想通貨)やビットコインの名前は一度は耳にしたことがあるかと思いますが、実際何から始めれば良いのでしょうか?

株式投資であれば証券会社や銀行などで口座開設することで始めることができますが、暗号資産の投資では交換所や取引所と呼ばれる事業者「暗号資産交換業者」から購入することができます。

ビットフライヤーやコインチェックなどが有名です。暗号資産交換業者のなかには金融庁・財務局の登録を受けていない業者もあるため注意しましょう。

暗号資産の税金って?

暗号資産は値動きもさることながら税金面の心配もよく聞かれます。個人の場合、申告分離課税の株式投資と違い総合課税の雑所得とされ、所得税と住民税で最高55%の税率となります。(復興特別所得税を除く)また最近では、暗号資産に特化した税務調査も行われているようです。

現在、国税庁から税務上の取扱いのFAQが公表されていますが、どんどん複雑化する暗号資産の変化についていけていないのが現状です。細かい部分ではわからないことだらけですが、基本的な取扱いをまとめてみました。

暗号資産を売却した場合

売った金額(譲渡価額) - 〔※買った金額(譲渡原価) + 手数料など 〕 = 所得金額

※譲渡原価の計算方法は総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法(選択しない場合は個人は総平均法、法人は移動平均法)により計算した金額となります。

暗号資産の取得価額は

  • 購入した場合 購入価額+手数料
  • 贈与などで取得した場合 その時の価額(時価)
  • 相続などの場合(②の場合を除く) 死亡時に保有する評価額
  • 交換の場合 その取得時点の価額(時価)

暗号資産の分裂(分岐)やマイニングにより暗号資産を取得した場合

  • 分裂(分岐)により新たな暗号資産を取得した場合 → 取得価額0円として売却時に課税されます。
  • マイニングにより取得した場合 → その取得時点の価額(時価)で課税されます。なお、マイニングに要した費用は必要経費になります。

暗号資産と暗号資産を交換した場合

例えばアルトコインを買うためにはビットコインやイーサリアムでないと買えない場合があります。この場合、暗号資産同士の交換に該当します。一旦、ビットコインを売って(利益確定)、そのお金でアルトコインを購入したこととなるため課税対象となります。もちろん、利益が出ていなければ課税されません。

暗号資産は所得税の何所得?雑所得?事業所得?譲渡所得?

個人の確定申告で暗号資産取引により生じた利益は、原則、雑所得に区分されます。これが、暗号資産の税金で悩ましい問題です。株取引だと申告分離課税の20%の税率で、さらに特定口座(源泉徴収有り)であれば、税金の負担感も余りありませんが、暗号資産取引で生じた利益は、総合課税の雑所得とされるため住民税と合わせると最高で55%となります。(利益が多くなるほど高税率となる累進課税)なお、原則として雑所得なのですが、これが暗号資産取引の収入によって生計を立てている場合などは事業所得に区分されます。

実際、事業所得として申告できる人もいるかと思いますが、ここでの事業所得と雑所得の大きな違いは、雑所得は損失(赤字)となった場合に切り捨てとなり他の所得と損益通算できないことや損失(赤字)を繰越しすることができないので、大きな利益がでる年分では事業所得も総合課税のためそれほど意味はないのではないかと思っております。

暗号資産の必要経費ってどんなものがあるの?

暗号資産取引においての必要経費とは、暗号資産の譲渡原価や売却の際の手数料があります。(このほか、インターネットやスマホの回線利用料、パソコンの購入費用などで暗号資産の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り必要経費に算入することができます。)と 国税庁のFAQに記載されています。パソコンなどは購入した年で全額経費とするのではなく、使用可能期間などで按分して経費計上する必要があります。また、暗号資産取引とは関係ない私用のインターネットやスマホの利用料は経費計上はできないので気をつけないといけません。そのほか、書籍代や講習会の参加費なども認められるのではないでしょうか。

移動平均法と総平均法 どっちが得?

暗号資産を買ったり売ったりしていると一体自分がどれくらいで買ったものか?売ったらどれくらいの利益になるのか?それとも損失か?などわからなくなってしまうことはないでしょうか。

暗号資産の譲渡原価の計算方法に移動平均法と総平均法の2通りがあり、どちらか好きな方法を選択することができます。そのためには納税地の所轄税務署長に対して届出書の提出が必要となります。届出書の提出が無い場合は個人は総平均法となります。

暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合

暗号資産の単位は0.001のように非常に細かい単位となっていたり、海外の取引所を利用する場合は、年間取引報告書が交付されないことがあります。そのような状況で取引をしていると取得価額がわからなくなってしまうことはよくあることです。ではどのように計算したら良いでしょうか?

・国内の暗号資産取引業者を通じて取引した場合は、平成30年1月1日以後の取引から年間取引報告書の交付がされますので、その年中の購入数量や金額、売却数量などを確認しましょう。

・国外の暗号資産交換業者や個人間取引の場合は、自分が暗号資産取引に利用している銀行口座の入出金履歴などで確認しましょう。

なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却額の5%相当額とすることが認められています。

暗号資産を低額(無償)譲渡等した場合の取扱い

ビットコインをかなり早い段階からもっている人は取得価額が今の相場(時価)と比べ、かなりの含み益があるのではないでしょうか。そんな含み益があるが今、利確すると多額の税金がかかるため、自分の家族や自分が経営している会社に、購入した金額で売ったら税金はかからないのでしょうか?

時価よりも著しく低い価額の譲渡(時価の70%相当額未満)はその差額分を課税されます。

暗号資産取引で損したら?

原則として雑所得となるため、暗号資産取引で生じた損失は切り捨てとなり、他の所得との損益通算もできません。

暗号資産の証拠金取引はFX(外国為替証拠金取引)と同じ申告分離課税?

FX(外国為替証拠金取引)は先物取引に係る雑所得等となり、申告分離課税です。しかし暗号資産の証拠金取引については申告分離課税の対象から除かれているので、総合課税の対象となります。

暗号資産は個人?法人?どちらか得か?

ここまでの暗号資産の価格推移から、個人投資家もかなりの利益が出ている人が多くなり、税金の悩みも聞かれます。特に個人は所得税率(住民税率含む)が最高で55%となることから積極的な節税対策や法人を設立して取引することが検討しているのではないでしょうか。なかには確定申告すらせず、脱税でニュースになる人もいます。それでは利益が1億円と仮定して、個人で取引する場合と法人で取引する場合とではどちらが得?なのでしょうか。それぞれの主な特徴をくらべてみましょう。

  • 税率

個人・・・所得税は累進課税のため利益が多くなるほど税率が高くなり、最高45%。住民税は一律10%

法人・・・法人税は所得区分に応じた税率で中小法人で実効税率は34%

  • 期末評価

個人・・・どんなに利益がでていても課税なし

法人・・・期末の評価損益を計上 → 利益がでてたら課税

  • 節税対策

個人・・・iDeCoやふるさと納税ぐらいであまり有効な節税策がない

法人・・・社宅として経費計上や給与などでの所得分散、

保険などの課税の繰延商品による節税が可能。

もし、損失がでても繰越しができる。

  • その他

法人の場合は確定申告などで税理士に依頼する必要がでてくると費用がかかる

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